学校感染症について

 学校において予防すべき感染症(以下、「学校感染症」)に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止になります。「学校感染症による欠席届」に必要事項を記入し、お子様が再登校する際に担任に提出してください。

学校感染症による欠席届

<学校感染症の種類と出席停止期間>

病名 出席停止期間
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快*した後1日を経過するまで
*「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがないと認めるまで