学校において予防すべき感染症(以下、「学校感染症」)に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止になります。「学校感染症による欠席届」に必要事項を記入し、お子様が再登校する際に担任に提出してください。
<学校感染症の種類と出席停止期間>
病名 | 出席停止期間 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快*した後1日を経過するまで *「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがないと認めるまで |